約款

動産賃貸借契約約款

 賃貸人 合同会社ガウラーリース(本店所在地 千葉県袖ヶ浦市蔵波台5-10-26。以下、「甲」という。)と賃借人(以下、「乙」という。)とは、本日、甲所有の機械(以下、「本件機械」という。)につき、本契約約款に基づき、次のとおりの賃貸借契約を締結する。

第1条(賃貸借契約の締結)

1 乙は、甲に対し、本約款に基づく本件機械の賃貸借契約の締結につき、甲の送付するレンタル申込書(以下、「本件申込書」とする。)にて申し込むものとする。

2 甲は、前項乙の申込内容を審査の上、請求に応諾する場合には請求書を交付(FAX及びメール等を含む)することをもって、本約款に基づく賃貸借契約が成立したものとする。

第2条(保証金)

1 乙は、甲に対し、本契約に基づく乙の債務を担保するため、甲指定する期限までに本約款末尾記載の利用料金表記載の保証金を甲の指定する預金口座宛に振込送金する。この振込手数料は乙の負担とする。

2 前項の保証金には、利息を付さないものとする。

3 乙は、保証金をもって、レンタル料その他本契約に基づく乙の債務の弁済に充当することができない。

4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡又は担保に供してはならない。

5 甲は、乙が本件機械を返還した日から起算して14日以内に、保証金を本契約に基づく乙の未払い債務に充当し、その残額を乙に返還する。

第3条(契約期間)

1 本契約に基づく賃貸期間は、甲が本件機械を納品した日を起算日として、本件申込書記載の期間とする。

2 乙は、期間満了の日から起算して7日前までに、甲の同意を得た上で、本約款末尾記載の利用料金表記載の延滞金を支払うことにより、契約の期間を延長することが出来る。

第4条(レンタル料・管理費・配送料)

1 乙は、甲に対し、本約款末尾記載の利用料金表記載の本件機械のレンタル料、管理費及び配送料を支払う。

2 乙は、甲に対し、甲の指定する期限内に、甲の指定する預金口座宛に振込送金する。この振込手数料は乙の負担とする。

第5条(引渡し)

甲は乙に対し、第2条の保証金、前条のレンタル料及び管理費の全額を受領した日から起算して、原則として2営業日以内に本件機械を乙の指定する納品場所にて引き渡す。ただし、乙の指定する納品場所が甲の営業エリア外等である場合には、別途協議の上で納品場所・納期を定めるものとする。

第6条(検品)

1 乙は、本件機械の納品を受けると同時に、甲指定の書式による検品書にて検品を実施の上、これを甲に交付する。

2 乙は、本件機械の納品日から2日以内に本件機械の動作確認を行い、不具合等が発覚した場合には、遅滞なく甲に通知しなければならない。

3 甲は、乙が本条第1項の検品又は前項の通知を怠った場合、本件機械につき、納品時の不具合はなかったものとみなす。

第7条(使用方法)

1 乙は、本件機械の取扱説明書による使用方法を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件機械を使用しなければならない。

2 乙は、本件機械の利用の際には、関係諸法令や業界ルール等を遵守し、必要な安全確認等を実施した上で使用しなければならない。

第8条(禁止行為)

乙は、次の号に挙げる行為をしてはならない。
(1)本件機械の賃借権の全部又は一部を譲渡し又は担保に供すること。

(2)本件機械を転貸すること(使用貸借、その他これに準ずる一切の行為を含む)。

(3)その他本約款各条項に違反する一切の行為。

第9条(修理)

1 本件機械に故障及び破損その他修理の必要が生じた場合、乙は甲に対し、遅滞なくその旨を連絡しなければならない。

2 甲は、乙から前項の連絡を受けた場合、速やかに修理を行い、必要に応じて代替機を提供する。

3 前項の規定にかかわらず、甲は、本件機械の修理又は代替機の提供が困難又は過大な費用を要する場合には、契約残存期間のレンタル料相当額の支払いをもって本契約を解除することが出来る。

4 乙は、甲の修理に協力するものとし、甲が修理に必要な措置をとることにつき、正当な理由がある場合を除き、これを拒否することができないものとする。

第10条(修理費用の負担)

甲は、前条の修理費用の一切を負担する。ただし、修理の必要を生じた理由が乙の責めに帰すべき事由(取扱説明書や各種マニュアルを遵守しなかった場合を含む。)による場合は、修理に必要な実費を含めて全て乙の負担とする。

第11条(中途解約契約)

乙は、本契約成立後、甲の責めに帰すべき事由により本契約の目的が達成できない場合を除き、本契約につき中途解約が出来ない。ただし、乙は、甲に対し、契約期間満了までのレンタル料及び管理料を支払う(支払い済みの場合には、その返還請求を放棄する。)ことにより、本契約を中途解約することができる。

第12条(契約違反による契約解除)

1 甲は、乙が本契約に違反した場合、何らの催告もすることなく直ちに本契約を解除することができる。

2 前項の場合、乙は、解除によって甲が被った損害の一切(弁護士費用等の実費を含む)を賠償する。

第13条(契約終了)

1 本契約が終了した場合、甲は、甲の指定する場所にて本件機械の現状を確認し、本件機械を引き上げる。

2 甲は、乙から本件機械の返還を受けた日から14日以内に、動作確認を含む検品を実施した上、本件機械の故障・損壊がある場合にはその旨を通知する。

第14条(乙の損害賠償)

1 乙は、本件機械について、乙の責めに帰すべき事由であるか否かと問わず、毀損、紛失、盗難、火災等による損害を生じさせた場合には、本件機械の修理費、修理期間中の逸失利益及び弁護士費用等一切の実費を賠償しなければならない。

2 乙は、甲が前項の損害についての保険金請求を行う場合、その一切に協力する。

第15条(甲の損害賠償の限定)

甲は、本契約に違反した場合、本契約に基づき甲が乙から受領すべき使用料の倍額を上限とする損害賠償義務を負う。

第16条(免責)

1 甲は、取扱説明書や各種マニュアルの違反があった場合に生じた故障や事故につき、一切の賠償義務を負わないものとする。

2 甲は、労働安全衛生法等の関係諸法令違反があった場合に生じた事故や故障につき、一切の賠償義務を負わないものとする。

第17条(個人情報の保護)

甲は、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本契約の目的以外に、これを取り扱ってはならない。

第18条(反社会勢力の排除)

1 乙は、本契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められること
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること
⑶ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力の威力を利用していると認められること
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関係を有していると認められること
⑸ その他反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有していること

2 乙は、自ら若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 甲との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為

3 乙が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前号各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、甲は、催告を要しないで通知のみで、本契約を解除することができる。

4 前項の甲の権利行使により、乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負担しない。

第19条(管轄)

甲及び乙は、本契約に関する紛争につき、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上